社協のしくみ
社会福祉協議会とは・・・
1社協の歴史
西暦 | 年号 | 出来事 |
---|---|---|
1954 | 昭和29年 | 駒ヶ根市社会福祉協議会設立 |
1964 | 昭和39年 | 第一回駒ヶ根市社会福祉大会開催 |
1965 | 昭和40年 | 社会福祉法人となる |
1967 | 昭和42年 | 社協報「社協こまがね」創刊 社協会費制の開始 |
1969 | 昭和44年 | 福祉センター運営開始 |
1975 | 昭和50年 | 第一回駒ヶ根市ボランティア研究集会開催 |
1979 | 昭和54年 | 第一回一人暮らし老人の集い開催 |
1981 | 昭和56年 | (国際障害者年) |
1985 | 昭和60年 | 第一回ふれあい広場開催 |
1990 | 平成 2年 | 社協事務局を高砂園に移転 地区社協設立に着手 ふれあい広場花壇始まる |
1993 | 平成 5年 | 配食サービス開始(ときめきランチ) |
1994 | 平成 6年 | 社協事務局をふれあいセンターへ移転 |
2000 | 平成12年 | 新社会福祉法施行により定款の全面変更 (介護保険事業開始) |
2002 | 平成14年 | 住民参加型有償福祉サービス「こまちゃん宅福便」始まる |
2005 | 平成17年 | 福祉有償運送事業開始 住民支え合いマップ市内全域に広がる |
2011 | 平成23年 | 東日本大震災(宮城県女川町)支援 |
2012 | 平成24年 | 居宅介護支援事業所を中沢区へ新設 |
2013 | 平成26年 | 宮城県女川町と友好社協協定締結 |
2018 | 平成29年 | 静岡県磐田市と友好社協協定締結 |
日本の社会福祉の仕組みは、戦後形づくられました。
国は児童福祉法や身体障害者福祉法、生活保護法、社会福祉事業法などの法律を整備し、国の役割と責任を明確にしていくとともに、国のみによらない民間の社会福祉事業の推進、さらには市民による福祉活動を興し、この力を束ねることによって市民の側からの自主的なコミュニティづくりを意図的にすすめていくために、全国すべての市区町村に住民による住民のための福祉団体を創ることを促しました。こうして誕生したのが、社会福祉協議会です。
「社会福祉法」という法律に位置づけられた社会福祉協議会が「住民会員制」をとらせていただいている理由はここにあります。
2社協の法的位置づけ
社会福祉法第10章第2節(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第109条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の2以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
- 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
- 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
- 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
- ほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
3社会福祉協議会の理念
理念
「福祉」とは、一部の人のための制度ではなく、すべてのひとの「ふ.だんのく.らしのしあわせ」のこと。
日々の暮らしの中で、福祉サービスを必要とする状態になったとき、それを本人や家族だけが背負うのではなく、いつでも遠慮なく、サービスを利用でき、あたり前の暮らしが続けられる(ノーマライゼーションを実現する)ことです。
- 「自助」
- (=本人・家族の努力)
- 「公助」
- (=行政の支援制度など)
- 「共助」
- (=市民が共に支えあうこと)
「自助」を支援し、「公助」の一翼を担い、「共助」を地域社会の中のさまざまな社会資源といっしょになって現実の頼りになる力にしていくこと。
つまり、社会福祉協議会の理念とは・・・
「誰もが安心して自分らしく暮らせる地域社会をみんなでつくりだす」
ことです。
社会福祉協議会の基本的性格
- 地域における住民組織と公私の社会福祉事業関係者より組織される。
- 住民主体の理念に基づき、地域の福祉問題に取り組み、誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現をめざす。
- 住民の福祉活動の組織化、社会福祉を目的とする事業の連絡調整、事業の企画・実施を行う。
- 市町村、都道府県・指定都市、全国を結ぶ公共性を有する民間組織である。
4社協が目指す三つの方向性
(1)住民・会員とともに(連携・協働)
住民の生活課題を解決する方法として行政サービスがあります。しかし、それだけでは解決できない課題がたくさんあります。それらの課題を地域にあるさまざまな社会資源と連携・協働して地域における生活支援を進めていきます。
- ニーズや課題を、実際に地域で行われている活動へつないでいく
- 一緒に解決の方法を考える(当事者・住民・福祉関係者)
- 現在ある活動を発展させていく(地域へ返していく)
- 新しい活動をつくりだしていく
(2)当事者主体・生活者の立場で(権利の擁護)
介護保険や支援費制度に代表されるように、福祉サービスが措置制度から利用者の意思に基づく契約制度へと変わってきました。利用者がサービスを選び自分で決めていけるような支援体制が必要です。
- サービスの内容や質が利用者の立場でわかりやすく提供される仕組みづくり
- 「権利擁護事業」の身近な地域での展開
- 社協自らのサービスの質、透明性の確保と適切で柔軟な対応
(3)頼りになるネットワークを創りだしていく(信頼ある協議体)
「協議会」の名前のとおり、社協は市内で活動する福祉施設や団体、住民組織をはじめとするさまざまな福祉保健に関わる会員により構成された組織です。
幅広い会員が、タテではなくヨコやナナメの関係性を活かして、相互に結び、一緒に協議を行なえることは、さまざまなニーズに対して解決の糸口を見つけるために有効です。
- 福祉の理念や活動を広くPRし理解の促進を図ります
- 活動を計画的にすすめていきます
- 会員や関係機関とのネットワークを広げ福祉活動の活性化を図ります
- 幅広い会員の参加を呼びかけ、多角的な視点を持った「協議体」として柔軟に対応できる力を培います
社協会費Q&A
Q. 社協会費」っていうことだけど、社協の会員になった覚えはないよ・・・
A.
社会福祉協議会は、地域の福祉を進める中心的な役割を担う団体として、「社会福祉法」という法律に位置づけられ、「お互いに支え合い安心して暮らせる地域」を行政とともに、住民の側から作っていくことを推し進める、公共的な役割をもつ民間団体(社会福祉法人)です。
私たちが目指す「安心して暮らせる地域」はそこに暮らす全ての人が、自分のこととして地域づくりに参加してこそ実現するものです。社会福祉協議会が会員を駒ケ根市の全世帯を対象としてさせていただいているのも、こうした役割をもっているからです。
Q. 「寄付」じゃなくて、「社協会費」としている意味は・・・
A.
そこで暮らす住民自らが、自分たちのために出し合い、自分たちで使う。
それが社協会費です。「社協会費」は自分が暮らす地域をよりよい地域にするために、地域の福祉の主体者である会員として出し合うお金です。
「寄付」は善意の寄付金や遺志金などです。自由に出すことで会費とは区別しています。
Q. 「社協会費」を区・自治会長さんが集めるのはどうして?
A.
市内16地区の区長さんを代表して、区長会長、副区長会長さんなどに社会福祉協議会の理事・評議員になっていただいていますので、市民を代表する組織として社協会費の取りまとめにご協力をいただいています。