社協会費について

社会福祉協議会は、「社会福祉法」という法律のもと、全国の市町村に設置されています。「お互いに支え合い安心して暮らせる地域」を」住民側からつくっていくことを推し進める公共的な役割をもつ福祉団体です。

住民のみなさまと共にきめ細かく行き届いた福祉サービスと支え合いのまち作りを目指し、駒ヶ根市の全世帯のみなさまを会員の対象とした協議会組織です。
一人ひとりが地域福祉活動に参加していただき、社協の活動にご賛同いただき、ご理解ご協力をお願いします。

会費の種類
  • 一般会費 1口 1,000円 市内全世帯が対象
  • 特別会費 1口 2,000円 特に地域福祉づくりに賛同して下さる方
  • 賛助法人会費 1口 3,000円 地域福祉づくりに賛同して下さる法人
納入期間・方法
一般・特別会費は、毎年6月に区・自治会組合を通してお願いしています。
法人会費は、銀行振込み、訪問集金にてお願いしています。
また、自治会未加入の方等は、駒ヶ根市社会福祉協議会事務局のふれあいセンター窓口へお届け頂ければ幸いです。

会費の使いみち

地域福祉推進

福祉教育、ボランティア支援、サロン活動支援、障がい者支援

地区社協への還元

市内16地区社協への納入額の30%を還元(ふれあい花壇、各サロン)